労働基準法(労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(労基法第11条)。
以下のものは賃金には含まれない。
・恩恵的・任意的給付
退職金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金など。ただし、労働契約、就業規則、労働協約などであらかじめ支給条件が明確になっているものは賃金とみなされる(昭和22年9月13日労働省労働基準局関係次官通達発基17号)。
・福利厚生的給付・企業設備
支給される制服や作業服、作業用品などの現物給付は、福利厚生的給付であり原則として賃金にはあたらない(昭和63年3月14日労働省労働基準局長通達基発150号)。
ウィキペディアの執筆者,2010,「賃金」『ウィキペディア日本語版』,(2010年12月28日取得,http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%B3%83%E9%87%91&oldid=35429442).